宅地取引業務

不動産売買、賃貸借等の仲介

私たち東邦管財は、不動産売買、賃貸借等の仲介を行っております。

(1) 宅地または建物の売買 (2) 宅地または建物の交換
(3) 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
(4) 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
以上を業として行うもので、宅地建物取引業法の規定により免許を必要とします。
宅地建物取引業の適正な運営と発展を図るために、業界の資質の向上と消費者保護に努めています。